賃貸アパートを引越しする時の敷金の行方

アパートを退去するときの敷金についての話です。賃貸アパートを退去するとき、経年劣化を除く部屋の汚損のクリーニング代や畳替え、襖の張り替えの費用、壁内部造作の汚損・破損の修復にかかる費用を借主が負担し、敷金を超える費用が必要な場合は、超過支払いの可能性もあるという特約事項が賃貸契約書にあるので、敷金を返すことができないと貸主に言われる場合があります。はたして借主はこれほどまでの負担を背負う必要があるのでしょうか。
賃貸契約を結んだ時の契約書に、上記のような特約が記されていた場合、その特約にも納得の上で判を押したことになってしまうので、借主は特約に従って敷金から不要を出さなければならない義務が生じてしまいます。場合によっては、契約の際には貸主は借主に対して特約の内容を説明し、それに伴って必要になる金額を明示しないと特約は有効にならないというルールが優先されることもありますが、やはり借主の納得の証ととれる印鑑が契約書に押されているので、契約が優先されてしまうのが実状のようです。契約書に判を押す場合には、退去時の敷金の行方をよく確認しておく必要があります。引越し 見積りは大切です。あくどい貸主はあえて説明をしない場合があるので、自分から特約について聞いておきましょう。この特約に対抗できるかは正直微妙ですが、小額訴訟を考えれば可能性はあるかもしれません。

しかし、基本的に退去時に借主が払う必要があるのは、自然消耗や経年劣化以外の、部屋に大きな汚損・破損が確認された場合に、その汚損・破損を補修するための最低金額のみです。とくに問題なく生活していたのであれば、これらの汚損・破損は発生しないので、全額借主に帰ってくるのが通例です。上記のような特約があっても入居期間が少ない場合は壁の日焼けや傷などもたいしたことはないと思われるので、それほど高額な金額を請求されることはほとんどないと思われます。もし退去時の敷金が気になるのであれば、アパートの管理会社に連絡すれば調べてくれると思うので、引っ越す予定があるなら聞いてみるといいでしょう。

あまりに高額な金額を請求された場合は、弁護士に相談するという手もあります。

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